抵当権抹消登記の必要添付書類
抵当権抹消登記に必要な添付情報(添付書類)は次のとおりです。
1.登記識別情報(または登記済証)
抵当権設定登記をした時期により、登記識別情報通知、登記済証のどちらかが交付されています。くわしい解説は下記をお読みください。
登記識別情報通知と登記済証について
オンライン庁に指定された法務局は、登記済証ではなく登記識別情報が交付されます。最初にオンライン庁となったのは、平成17年3月22日のさいたま地方法務局上尾出張所で、その後、平成20年7月までに全国全ての法務局がオンライン庁になっています。
よって、平成17年3月22日より前に抵当権設定登記がされている場合は全て登記済証が交付されており、平成20年7月より後ならば全て登記識別情報であることになります。そして、この間の期間については、オンライン庁に指定された時期により登記済証、または登記識別情報が交付されているわけです。
2.登記原因証明情報
抵当権者の作成による「登記原因証明情報」のほか、「抵当権解除証書」などの表題の書面である場合もあります。また、抵当権設定登記をする際に作成した抵当権設定契約証書などに、「本契約は解除しました」というような文言などが書き加えられているのが登記原因証明情報になることもあります。
3.会社法人等番号
会社法人等番号は下記の記載例のように、登記申請書の義務者の欄に記載することにより提供します(会社法人等番号が記載された書面を添付書類として提出するわけではありません)。
○○信用保証株式会社
(会社法人等番号 1234-56-789012)
代表取締役 ○○ ○○
会社法人等番号を申請書に記載するほかに、抵当権者である金融機関等の登記事項証明書(作成後1か月以内のものに限る)を添付することもできます。この場合には、添付書類として「登記事項証明書」と記載します。ただし、金融機関等から交付される書類の中に、登記事項証明書(作成1ヶ月以内)が入っていることは通常ないはずなので、現在は会社法人等番号によるのが原則だと思われます。
4.代理権限証明情報
登記申請に関する委任状が代理権限証明情報となります。抵当権者である金融機関等から交付されるもののほか、司法書士が代理人として登記申請をする際には、抵当権設定者(不動産の所有者)から司法書士への委任状も必要です。
はじめまして。
「複数 抵当権抹消」でこちらのサイトに繋がりました。
とても読みやすい文章で分かりやすかったです。
知りたかった情報とは少し違いましたが、違うからこそ一括申請は厳しいのかな?と
勉強になりました。
知りたかった情報は、
異なる時期に同じ金融機関から受けた融資を一括返済した場合、
抵当権抹消は一括で出来るか?でした。
時期が平成28、29、30年と借入れ、令和2年に一括返済です。
この場合は3つの申請書を作成し申請する必要がありそうです。
同時に申請する場合、添付する権利書はどのようになるんでしょうか?(1部しかないので)
などと思いましたが、ネットで検索しても出てこないので、法務局に行って相談しないといけないようです。
コメントありがとうございます。
司法書士に頼まず、ご自分で登記をする場合に一括申請をするのは難しいかもしれませんが、参考としてご覧ください。
ご質問のケースでは、登記権利者(不動産の所有者)と、登記義務者(抵当権者)は同一であるはずです。
そこで、抵当権抹消の原因及び日付(「令和2年○月○日解除」など)も同一であるならば、1通の申請書で一括申請が可能です。
なお、抵当権抹消登記申請書に添付する「権利証」は、抵当権設定登記についての「登記識別情報通知書」です。
抵当権が複数ならば、登記識別情報通知書も複数あります。この登記識別情報通知書は、完済後に金融機関から渡してもらえます。