抵当権抹消登記の必要添付書類

抵当権抹消登記に必要な添付情報(添付書類)は次のとおりです。

1.登記識別情報(または登記済証)

抵当権設定登記をした時期により、登記識別情報通知、登記済証のどちらかが交付されています。くわしい解説は下記をお読みください。

登記識別情報通知と登記済証について

オンライン庁に指定された法務局は、登記済証ではなく登記識別情報が交付されます。最初にオンライン庁となったのは、平成17年3月22日のさいたま地方法務局上尾出張所で、その後、平成20年7月までに全国全ての法務局がオンライン庁になっています。

よって、平成17年3月22日より前に抵当権設定登記がされている場合は全て登記済証が交付されており、平成20年7月より後ならば全て登記識別情報であることになります。そして、この間の期間については、オンライン庁に指定された時期により登記済証、または登記識別情報が交付されているわけです。

2.登記原因証明情報

抵当権者の作成による「登記原因証明情報」のほか、「抵当権解除証書」などの表題の書面である場合もあります。また、抵当権設定登記をする際に作成した抵当権設定契約証書などに、「本契約は解除しました」というような文言などが書き加えられているのが登記原因証明情報になることもあります。

3.会社法人等番号

会社法人等番号は下記の記載例のように、登記申請書の義務者の欄に記載することにより提供します(会社法人等番号が記載された書面を添付書類として提出するわけではありません)。

義 務 者 東京都千代田区○○町一丁目1番1号
     ○○信用保証株式会社
    (会社法人等番号 1234-56-789012)
     代表取締役 ○○ ○○

会社法人等番号を申請書に記載するほかに、抵当権者である金融機関等の登記事項証明書(作成後1か月以内のものに限る)を添付することもできます。この場合には、添付書類として「登記事項証明書」と記載します。ただし、金融機関等から交付される書類の中に、登記事項証明書(作成1ヶ月以内)が入っていることは通常ないはずなので、現在は会社法人等番号によるのが原則だと思われます。

4.代理権限証明情報

登記申請に関する委任状が代理権限証明情報となります。抵当権者である金融機関等から交付されるもののほか、司法書士が代理人として登記申請をする際には、抵当権設定者(不動産の所有者)から司法書士への委任状も必要です。

抵当権抹消登記についての各種情報

同一申請書による抵当権抹消登記の一括申請

抵当権抹消の前に別の登記が必要な場合


抵当権抹消登記(千葉県松戸市の高島司法書士事務所)