相続登記の種類
相続登記には次のような種類があります。
1.法定相続による相続登記
法定相続による相続登記をするのは、法定相続人が1人のみのとき、または、法定相続分が2人以上いる場合で、その相続人全員に法定相続分どおりに移転登記をするときです。
2.遺言による相続登記
遺言者である被相続人が、相続人中の1人に対し、特定の不動産を「相続させる」旨の遺言をしている場合、この遺言書を添付して所有権登記をします。
3.遺産分割による相続登記
法定相続人が2人以上いる場合で、相続人全員の遺産分割協議の結果に基づいてするのが、遺産分割協議による相続登記です。このとき添付する遺産分割協議書には相続人全員が署名し実印により押印します。また、相続人全員の印鑑証明書も必要となります。