相続放棄をするには家庭裁判所での手続きが必要です。司法書士に相続放棄の手続きを依頼すれば、家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書の作成や、戸籍(除籍)謄本など必要書類の取得などの全てをおまかせいただくことが出来ます。

相続放棄の申立てなど裁判所へ提出する書類の作成(及び裁判所への提出)を業務としてすることが出来るのは、弁護士と司法書士だけです。弁護士、司法書士以外に相続放棄の相談をしても、家庭裁判所への申立手続きの依頼をすることはできません。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、相続放棄の申立手続きについてのご相談・ご依頼を多数承っております。当事務所では相続放棄の専門サイト(松戸の相続放棄相談室)も運営しており、相続放棄の申立手続きについての豊富な経験と実績を備えています。

相続放棄のことなら、松戸の高島司法書士事務所にご相談ください。

相続放棄のご相談
1.相続放棄の申立先について
2.松戸市の高島司法書士事務所について
3.相続放棄できる期間について
4.3ヶ月経過後の相続放棄について

1.相続放棄の申立先について

相続放棄は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申立てを行います。

家庭裁判所は全ての市町村に置かれているわけではなく、住所地が千葉県松戸市,野田市,柏市,流山市,我孫子市,鎌ケ谷市の方については、千葉家庭裁判所松戸支部の管轄となります。

つまり、被相続人の最後の住所地が千葉県松戸市,野田市,柏市,流山市,我孫子市,鎌ケ谷市である場合、相続放棄の申立ては千葉家庭裁判所松戸支部へおこなう必要があるのです。

被相続人と同居していたような場合、相続放棄する際の管轄はご自宅の近くの家庭裁判所となりますが、被相続人と離れて住んでいたときには、相続放棄の申立てを遠方の裁判所へおこなうこととなります。

ただし、家庭裁判所への相続放棄の申立ては郵送によりおこなうことが出来ます。手続きに精通している専門家であれば、現地の家庭裁判所へ出向くこと無しに全ての手続きをすることが可能です。

高島司法書士事務所は千葉県松戸市にあるので、千葉家庭裁判所松戸支部(被相続人の最後の住所地が千葉県松戸市,野田市,柏市,流山市,我孫子市,鎌ケ谷市)での手続きを多く取り扱っていますが、他にも日本全国の家庭裁判所への相続放棄申立てをおこなっています。

2.松戸市の高島司法書士事務所について

高島司法書士事務所は松戸駅東口から徒歩1分のたいへん便利な場所にあります。

千葉家庭裁判所松戸支部も当事務所と同じ松戸駅東口から徒歩10分程度のところに所在しています。よって、松戸駅から千葉家庭裁判所へ向かおうとする際にも、高島司法書事務所へすぐにお越しいただくことが可能です。

ただし、司法書士に相続放棄の手続きを依頼する場合、依頼者である相続人ご本人が家庭裁判所へ行く必要はありません。家庭裁判所への書類(相続放棄申述書)の提出も司法書士が代行するので、松戸駅前にある高島司法書士事務所へお越しいただくだけで大丈夫です。

松戸の高島司法書士事務所は、相続放棄の専門サイトである「相続放棄の相談室」を運営していることもあり、長年にわたり多数の相続放棄手続きを取り扱ってきました。相続放棄のことなら何でも松戸の高島司法書士事務所にご相談ください。

3.相続放棄できる期間について

相続放棄をすることが出来るのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(民法915条)です。

上記の規定により、被相続人の配偶者や子が相続放棄しようとする場合、通常は「被相続人が死亡した日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならいことになります。

なお、この3ヶ月以内にしなければならないのは家庭裁判所への申立てです。つまり、3ヶ月以内に相続放棄申述書を家庭裁判所に提出できれば期限に間に合ったことになります。

家庭裁判所へ申立てをしてから、相続放棄が受理されるまでには時間がかかりますが、3ヶ月以内に申立てをしていれば全く問題ないということです。

ただし、期限を1日でも過ぎてしまうと相続放棄は受理されないのでご注意ください。

相続放棄の申立ては郵送によりおこなうことも出来ます。松戸の高島司法書士事務所では、多数の申立てを行っており、期限ぎりぎりにご依頼いただだくこともあります。

松戸の家庭裁判所(千葉家庭裁判所松戸支部)への申立てであれば、必要に応じて当日中に申立てを行えることもあります。期限に間に合わないと思うときでも、すぐに諦めず松戸の高島司法書士事務所にご相談ください。

なお、千葉家庭裁判所松戸支部へ申立てをするのは、被相続人の最後の住所が千葉県松戸市,野田市,柏市,流山市,我孫子市,鎌ケ谷市である場合です。

4.3ヶ月経過後の相続放棄について

上記のとおり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であり、この期間を1日でも過ぎてしまえば相続放棄は受理されません。

ただし、自己のために相続の開始があったことを「知った時」と規定されていることからもわかるとおり、被相続人の死亡を知らずにいた場合には3ヶ月の期間が経過することはありません。

被相続人と疎遠になっていて死亡の事実を知らなかったようなときは、被相続人が死亡したのを知った日から3ヶ月以内であれば相続放棄をすることができます。

また、被相続人が死亡したのを知ったときから3ヶ月が経過していても、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていたため相続放棄は不要だと考えていたところ、後になって多額の債務が発覚したような特別な場合には、そのときから3ヶ月以内であれば相続放棄できることがあります。

実際に相続放棄の手続きをする場合、すでに相続財産を処分してしまっているようなケースを除き、後になって未知の債務が発覚したようなときには、被相続人の死亡から3ヶ月経過後であっても相続放棄が認められる可能性はじゅうぶんにあります。

松戸の高島司法書士事務所では3ヶ月経過後の相続放棄についても多数の取り扱いがあります。ネットなどでいくら調べてみても正しい情報に辿り着くのは難しいことが多いはずです。すぐに相続放棄に詳しい専門家に相談することをお勧めします。

当事務所では、千葉家庭裁判所松戸支部での手続きであれば当日中の申立ても可能です(千葉家庭裁判所松戸支部で手続きを行えるのは、被相続人の最後の住所が千葉県松戸市,野田市,柏市,流山市,我孫子市,鎌ケ谷市の場合)。

それ以外の裁判所であっても、千葉県松戸市の当事務所からすぐに行ける場所ならば当日中に申立てが出来るかもしれません。また、郵送による申立てでも、速達郵便などを利用すれば翌日の申立てが可能な場合が多いでしょう。

まずは松戸の高島司法書士事務所まですぐにお問い合わせください。当事務所へのご相談はご相談予約・お問い合わせのページからご予約くださるようお願いいたします。