法定相続分

法定相続人が子のみである場合、子が全財産を相続します(子の相続分が100%)。法定相続人が、配偶者のみ、直系尊属のみ、兄弟姉妹のみである場合も同じです。

同順位の相続人が数人いるときの相続分は、以下に解説するとおりとなります。同順位の相続人が数人いるときとは、配偶者と子(またはその代襲者)、配偶者と直系尊属、または配偶者と兄弟姉妹(またはその代襲者)が相続人なるときです。

また、相続人となる子、直系尊属、兄弟姉妹が2名以上いるときは、各自の相続分は同じになります。たとえば、被相続人の子2人のみが法定相続人であるときは、子それぞれの相続分は2分の1ずつです。

1.配偶者と子が相続人の場合

配偶者と子が相続人の場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子も2分の1です。

配偶者と子の相続分

子が2名以上の場合、子の相続分である2分の1を、子の人数により等分に分けます。たとえば、子が2人ならば、それぞれの相続分は4分の1ずつです。

配偶者と子の相続分(子が2人)

なお、子の相続分は、養子でも実子でも、嫡出子でも非嫡出子でも、全て違いはありません。

2.配偶者と直系尊属が相続人の場合

配偶者と直系尊属が相続人の場合、法定相続分は配偶者が3分の2、直系尊属も3分の1です。

配偶者と直系尊属の相続分

もしも、配偶者と父母が相続人の場合、父母の相続分はそれぞれ6分の1ずつとなります。

なお、父母のいずれかが存命の場合、祖父母が相続人となることはありません。たとえば、母と祖母が相続人になるということはないわけです。

3.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、法定相続分は配偶者が4分の3、直系尊属も4分の1です。

配偶者と兄弟姉妹の相続分

4.兄弟姉妹の相続分

被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合で、父母の双方を同じくする兄弟姉妹と、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹とがいるときには、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

たとえば、被相続人の兄弟姉妹のみが相続人となる場合で、次のように父が再婚していて前妻との間にも子がいるときには、前妻との子Aの相続分は、被相続人と父母を同じくするB、Dの2分の1となります。

兄弟姉妹の相続分(前妻との子)

民法900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。

二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。

三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。

四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。