被相続人の死亡により、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものが、相続人に支給された場合、その退職手当金等は相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。

死亡後3年以内に支給が確定したものとは

  • 死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
  • 生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの

・非課税となる退職手当金等

すべての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まない)が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額を超えるときは相続税の課税対象となります。

・非課税限度額 = 500万円×法定相続人の数

※法定相続人について

  1. 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
  2. 法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

・参考:相続税の課税対象になる死亡退職金