登記記録上の登記名義人の氏名が誤字、俗字で記載されているものについて、登記原因証明情報、印鑑証明書等の添付情報の氏名には、正字が使用されている場合は、その前提としての登記名義人表示更正登記や、同一人であることを証する情報の提供は不要。

上記の反対に、登記記録上の氏名が正字、添付情報の氏名が誤字、俗字である場合も上記と同様。

登記簿上の登記名義人の氏名が、「戸籍の氏名欄の更正に関する誤字、俗字一覧表について」(昭和42年10月20日民事甲2400号民事局長通達等、登研377号87頁以下参照)の一覧表中誤字、俗字で記載されているものについて、所有権移転、抵当権設定等の登記申請に係る登記原因証書、印鑑証明書等の添付書類の氏名には、右通達一覧表の「申出の文字」が使用されている場合は、その申請の前提として登記名義人の表示更正登記申請を要せず、あるいはその者の同一人であることを証する書面を添付しなくても差し支えないこととされております(昭和43年7月2日民事甲2302号民事局長回答)が、右の逆の場合、すなわち、登記簿上の登記名義人の氏名が、右一覧表の「申出の文字」で記載されているものについて、登記申請書の添付書類の氏名に右一覧表の誤字、俗字が使用されている場合も、同様に取り扱って差し支えない(登研412号166頁)

※「申出の文字」とあるのは、現在の「誤字俗字・正字一覧表」の「正字等」のこと。