生命保険や損害保険の死亡保険金で、被相続人が保険料を負担していたものは、相続税の課税対象となります。

死亡保険金の受取人が相続人である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

なお、死亡保険金を受け取ったのが、相続放棄した人や相続権を失った人である場合は、相続人には含めません。また、相続人ではない人が受け取った死亡保険金には非課税の適用はありません。

・非課税限度額 = 500万円×法定相続人の数

※法定相続人について

  1. 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
  2. 法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。